安衛法関係政省令改正により、国内の化学物質管理が抜本的に見直しとなります。(労働安全衛生総合研究所)
2021.12.06(検討会報告書のポイントについて)
・危険性、有害性が確認された全ての物質に対して、国が定める管理基準の達成を求め、達成のための手段は指定しない方式に大きく転換していきます。
・企業規模や業種に関わらず、少しでも危険有害性がある化学物質を扱う場合はその全ての事業場で「化学物質管理者」の選任が新たに義務となる見込みです。
・将来的に特化則や有機則の対象物質を自律管理制度に移行することも提言されており、従来の特殊健康診断や、新規に自律管理対象となる物質の健康診断については、これから議論が進められていく見込みです。
・直近では、まずはラベル・SDSの交付対象物質が236物質ほど増える見込みです。
→https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099635_00002.html
※今後、数年かけて現在の674物質から約2900物質に規制は拡大予定。
◎検討会報告書の概要については、以下サイトよりご確認が可能です。
→ https://www.jniosh.johas.go.jp/groups/ghs/arikataken_report.html
◎検討会報告書に基づく、労働安全衛生法関係政省令の改正提案について、
以下動画サイトにて、概要動画の視聴が可能となっております。
→ https://youtu.be/BTYUo5hw2JA
【本件に関する問い合わせ先】
労働安全衛生総合研究所 化学物質情報管理研究センター
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