「業務改善助成金」の特例的な要件緩和・拡充について(宮城労働局)

2021.08.17

【宮城労働局からのお知らせ】

生産性の向上により、従業員の賃金引上げを行うための「業務改善助成金」が使いやすくなりました

『業務改善助成金』は、設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業場者さまを支援する助成金です。

■対象事業場

①事業場内最低賃金と地域別最低賃金(※)との差額が30円以内※令和3年8月現在の宮城県最低賃金825円

②事業場規模100人以下

■助成対象

・設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など)

・生産性向上の効果が認められる場合におけるPC、スマホ、タブレット、貨物自動車などの新規導入(売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年または前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者が30円以上の賃金引き上げを行う場合に限る)

業務改善助成金の概要は、厚生労働省HPをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

【問合せ先】業務改善助成金コールセンター専用電話番号:03-6388-6155(8月10日開設)

宮城労働局雇用環境・均等室:022-299-8844

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