「業務改善助成金」の特例的な要件緩和・拡充について(宮城労働局)
2021.08.17【宮城労働局からのお知らせ】
生産性の向上により、従業員の賃金引上げを行うための「業務改善助成金」が使いやすくなりました
『業務改善助成金』は、設備投資により生産性を向上させ、「事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)」の引き上げを図る中小企業・小規模事業場者さまを支援する助成金です。
■対象事業場
①事業場内最低賃金と地域別最低賃金(※)との差額が30円以内※令和3年8月現在の宮城県最低賃金825円
②事業場規模100人以下
■助成対象
・設備投資(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練など)
・生産性向上の効果が認められる場合におけるPC、スマホ、タブレット、貨物自動車などの新規導入(売上高や生産量などの事業活動を示す指標の直近3か月間の月平均値が、前年または前々年の同じ月に比べて、30%以上減少している事業者が30円以上の賃金引き上げを行う場合に限る)
業務改善助成金の概要は、厚生労働省HPをご覧ください。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
【問合せ先】業務改善助成金コールセンター専用電話番号:03-6388-6155(8月10日開設)
宮城労働局雇用環境・均等室:022-299-8844
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